行政による支援

                        (2016年2月10日現在の情報)

行政の支援の申込期限と公共施設の復旧について

くわしいことはコチラ(市役所HPより)

支援金・義援金

建設・購入の場合   

                                         

 

災害救助 法

被災者生活再建支援法

常総市被災者生活再建支援

(半壊世帯支援)

茨城県災害見舞金

茨城県義援金

常総市災害見舞金

常総市義援金

判定

応急修理制度

基礎支援金

加算支援金

床上浸水あり、半壊に至らず

 

 

 

 

2万円

25万円

2万円

1万円(#2

 

半壊

 

 

 

25万円(#1,3)

(3万円)#3

25万円

3万円円 

1.5万円(#2

8万円

大規模半壊

 

50万円(#1)

200万円(#1)

 

 

25万円

3万円円 

1.5万円(#2

8万円

全壊

 

100万円(#1)

200万円(#1)

 

 

50万円

5万円

2.5万円(#2

16万円

補修して住む場合

             

 

災害救助法

被災者生活再建支援法

常総市被災者生活再建支援事業(半壊世帯支援)

茨城県災害見舞金

茨城県義援金

常総市災害見舞金

常総市義援金

判定

応急修理制度

基礎支援金

加算支援金

床上浸水あり、半壊に至らず

 

 

 

 

2万円

25万円

2万円

1万円(#2

 

半壊

56.7万円

 

 

25万円(#1,3)

(3万円)#3

25万円

3万円

1.5万円(#2

8万円

大規模半壊

56.7万円

50万円(#1)

100万円(#1)

 

 

25万円

3万円

1.5万円(#2

8万円

全壊

56.7万円

100万円(#1)

100万円(#1)

 

 

50万円

5万円

2.5万円(#2

16万円

賃貸に転居の場合

             

 

災害救助法

被災者生活再建支援法

常総市被災者生活再建支援事業(半壊世帯支援)

茨城県災害見舞金

茨城県義援金

常総市災害見舞金

常総市義援金

判定

応急修理制度

基礎支援金

加算支援金

床上浸水あり、半壊に至らず

 

 

 

 

2万円

25万円

2万円     

1万円(#2

 

半壊

 

 

 

25万円(#1,3)

(3万円)#3

25万円

3万円

1.5万円(#2

8万円

大規模半壊

 

50万円(#1)

50万円(#1)

 

 

25万円

3万円

1.5万円(#2

8万円

全壊

 

100万円(#1)

50万円(#1)

 

 

50万円

5万円

2.5万円(#2

16万円

                 

#1 単身世帯の場合は、金額が4分の3。 

#2 賃貸契約者は2分の1の支給。 

#3  県・市による再生支援金25万円の対象の方は県見舞金は対象外

 

 

自動車関連

 ■ 自動車取得税の全額免除

 被災から6カ月以内に50万円以上の自動車を購入する場合が対象になります。手続きには、水没し廃車した車の抹消手続きをしたことがわかる書類と被災証明、新たに購入した車の車検証などが必要です。申請は新たな車を購入してから30日以内、受付は土浦またはつくばナンバーの場合は土浦県税事務所、水戸ナンバーは水戸県税事務所へお問い合わせ下さい。

 

 

自動車取得税の減免について茨城県HP

 

■ 廃車した車の抹消手続き

 水没などにより使えなくなった車を廃車にする場合は、車のナンバーを取り消す抹消手続きが必要です。車を買ったお店や保険会社に廃車の手続きを頼んだ場合は、その会社から登録抹消の証明書をもらいます。抹消手続きが終わっていないと自動車税などが来年もかかります。車はなくなったけれど抹消手続きが終わっていない場合は、自分で運輸支局などに行って抹消手続きをします。つくば、土浦ナンバーの場合は土浦運輸支局です。手続きの際に基本的なものとして、印鑑、車検証と車のナンバープレート2枚が必要です。問い合わせ先は050-3816-3106です。

 

■自動車の重量税、自動車税の還付

 車の車検が1ヶ月以上残っている場合は、手続きをすると重量税の還付が受けられます。また、毎年払う自動車税は、例えば10月に抹消手続きを行った場合、11月から3月までの5か月分が還付されます。ただし、軽自動車の場合は、還付はありません。 (JUNTOS通信14号)

 

各種減免措置

■国民健康保険等

「り災証明書」の交付を受けた方は、申請することで、国民健康保険税が減免されます。該当 する世帯には市から通知文と申請書が郵送されますので、ご記入の上、同封の返信用封筒で  郵送または直接窓口へ提出してください。

全壊世帯は全額、大規模半壊と半壊は2分の1が減免となります。また被害状況にかかわらず、26年分と比べて収入が3割以上減ることが見込まれる世帯では、減免ができる場合があります。減免の対象となるのは平成27年9月から平成28年8月の期間です。また、り災証明書の交付を受けられた方は、国民健康保険一部負担金(窓口負担)減額・免除の申請をすることにより、医療費の還付となる場合があります。詳しくは、市の健康保険課にお問い合わせ下さい。(JUNTOS通信19号)

 

※そのほか、常総市立幼稚園の保育料の減免、教育・保育給付費利用者負担額の減免、介護保険料の減免、後期高齢者医療保険料・一部負担金の減免、個人市民税・県民税の減免、固定資産税・都市計画税の減免の措置があります。詳しくは、市の窓口にお問い合わせ下さい。